特別な医療
公開日:
:
最終更新日:2014/10/13
6 その他の項目
5群までの調査が終わったら最後はその他の項目という6群の調査に入ります。
まず、ここでは過去14日以内に受けた特別な医療という項目があります。
これは、対象者が次にあげる医療行為を受けているかどうかを質問するものです。
具体的には、
- 点滴の管理
- 中心静脈栄養
- 透析
- ストーマ(人工肛門)の処置
- 酸素療法
- レスピレーター(人工呼吸器)
- 気管切開の処置
- 疼痛の看護
- 経管栄養
- モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
- じょくそうの処置
- カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
のうち、受けている医療行為をチェックすることになります。
これらの医療行為を主治医による指示のもとに看護師等が行う場合に限られますが、
家族や介護職員が行う行為は含まれません。
ただし、
家族、介護職種の行う類似の行為は含まないが、「7.気管切開の処置」における開口部からの喀痰吸引(気管カニューレ内部の喀痰吸引に限る)及び「9.経管栄養」については、必要な研修を修了した介護職種が医師の指示の下に行う行為も含まれる。
とされております。
また、高齢者は特に夏場に一時的に脱水症状があり、病院で点滴を受けたりする方も多いのですが、
ここでいう医療行為は急性疾患によって一時的に受けている医療行為ではなく、
継続して受けていることが前提になっているので、この場合は該当しないことになります。
※指摘を受け、修正いたしました。ご連絡ありがとうございます。(H26.10.13)
アドセンス336
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Comment
>これらの医療行為を行っているのが医師であっても、看護師であっても、家族であっても、特定の条件下で許可されている介護職員等であっても、
>同じようにカウントされます。
>つまり、誰がその医療行為を行っているのかについては特に関係がありません。
テキスト146ページ下部より抜粋です。
ここでいう「特別な医療」とは、医師、または、医師の指示に基づき看護師等によって実施される医療行為に限定される。サービスを提供する機関の種類は問わず、医師の指示が過去14日以内に行われているかどうかも問わない。
家族、介護職種の行う類似の行為は含まないが、「7.気管切開の処置」における開口部からの喀痰吸引(気管カニューレ内部の喀痰吸引に限る)及び「9.経管栄養」については、必要な研修を修了した介護職種が医師の指示の下に行う行為も含まれる。
家族が行う行為は含まないと明示されています。誰がその医療行為を行っているかは非常に重要で、「実施頻度/継続性」、「実施者」、「当該医療行為を必要とする理由」について特記事項に記載しなければなりません。