区分変更申請とは?
公開日:
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最終更新日:2019/07/14
要介護認定をうけるまで
いったん要介護認定が出たあとで、
対象者の状態が急激に悪化し、より多くの介護サービスが必要になるというケースがあります。
たとえば、転倒骨折をして、寝たきりの状態になり排泄や清潔保持に介助が必要になったり、
認知症の症状が進み徘徊を頻回にするようになったのでデイサービスの利用回数が必要になったり、
介護をしていくうえで、対象者の状態は大きく変わります。
そして、残念なことにそれは悪化する可能性の方がはるかに大きいということも事実です。
そんなとき、これまで通りの介護度ではサービスが足りない、
介護保険の認定が対象者の状態を正確に反映できていないというときには、
認定を見直すための区分変更申請を行うことが出来ます。
申請を行うことで、通常の要介護認定と同じように、
新たに認定調査を受け、主治医の意見書の発行をしてもらい、
介護認定審査会を通して新たな介護度が決定します。
ちなみに、この区分変更申請では、必ず介護度が上がることを保証するものではありません。
認定の結果、今までの要介護度と同じだった場合(この場合、区分変更申請の却下となり、これまでの認定情報が引き継がれます)や、
状態が悪化しているのに要介護度がこれまでよりも軽く判定されるという場合もごく稀にあります。
そのため、区分変更の申請は、主治医への相談や認定調査の立会など、慎重に行うことが必要です。
ちなみに、区分変更申請を出した時点で、それまでの要介護度は破棄され、
区分変更の申請日から新しい認定期間が始まります。
どんな認定になるかわからない状態でサービスを利用しなければならないので、
その点はケアマネジャーさんとよく打ち合わせをして、必要なサービスを調整するようにしましょう。
アドセンス336
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