*

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

公開日: : 6 その他の項目

寝たきり度の判定

第6群の調査項目で、障害高齢者の日常生活自立度というものがあります。
これは、寝たきり度とも言われるもので、
どの程度の範囲での外出ができているのかを調査するものです。

生活自立:何らかの障害等を有するが日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

J1:交通機関を利用して外出する
J2:隣近所へなら外出する

準寝たきり:屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

A1:介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
A2:外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

B1:車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
B2:介助により車いすに移乗する

寝たきり:1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

C1:自力で寝返りをうつ
C2:自力では寝返りもうたない

このいずれかの項目に該当します。
平成3年の時からある判断基準です。
認定調査の項目だけでなく、主治医の意見書にも同じ調査項目が記載されます。

 

アドセンス336

関連記事

看護師より点滴を受ける

特別な医療

5群までの調査が終わったら最後はその他の項目という6群の調査に入ります。 まず、ここで

記事を読む

認知症の状態についての観察

認知症高齢者の日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度と同じように、 認知症高齢者の日常生活自立度という調査もあります

記事を読む

アドセンス336

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

アドセンス336

区分変更申請件数と感染者数のグラフ
新型コロナウイルス感染拡大と区分変更申請件数増加の関係

新型コロナウイルスの感染拡大により、高齢者の要介護度が全国的に悪化し

新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの影響による認定有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染拡大。要介護認定は? 現在、新型コロナウ

介護予防チェックリスト
要介護認定が受けれない?総合事業の壁。

介護保険法が改正され、介護予防・日常生活支援総合事業という事業

対象者の状態悪化
区分変更申請とは?

いったん要介護認定が出たあとで、 対象者の状態が急激に悪化し、より

調査員に対する怒り
認定調査員の態度や調査の仕方に不満があったら・・・

認定調査の調査員も様々です。 新規申請の場合は市役所の担

→もっと見る

PAGE TOP ↑