要支援2と要介護1はどこで分かれるのか?
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要介護認定が決定するまで
要介護認定訪問調査の情報での一次判定において、要支援2と要介護1は同じ基準時間で、32 分以上50 分未満の介護が必要と判断されます。
つまり、同程度の介護量という判定であって、要支援2と要介護1とを分けるのは、
ふたつの基準によります。
ひとつは認知症の有無です。
認知症高齢者の日常生活自立度の判定で、訪問調査書・医師の意見書とも自立度がⅡ以上に判定されている場合、
認知症の可能性が高いものとされ、要支援2ではなく、要介護1に判定されます。
次に、状態の安定性についてです。
認知症高齢者の自立度判定で認知症とみられなかった場合ですが、今度は状態の安定性について確認します。
主治医の意見書の記載内容や特記事項なども含めた調査の内容から、
半年以内に状態が大きく変わる可能性があると判断される場合、要支援2ではなく要介護1に判定されます。
その場合、認定の有効期間を半年に設定されることが基本になります。
これを図式化するとこのようになっています。
たとえば、認定結果が要介護1になっていて、認定の有効期間が半年に設定されていた場合、
状態の安定性で不安定ととられて要介護1になっていると推測されます。
同じ要介護1でも認定の有効期間が1年となっていた場合は、認知症として判定された可能性が高いです。
逆に、要支援2と判定された場合は、認知症もなく、状態も安定していると考えられます。
この振り分けの過程に関しては、意見書の内容や調査員の特記事項の記載内容などをもとに、
認定審査会で合議し決定するものですので、納得のいかない判定が出るという場合も少なくありません。
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