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新型コロナウイルスの影響による認定有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染拡大。要介護認定は?

現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて緊急事態宣言が全国に発令されています。

これにともない、要介護認定における認定調査ができないという施設も増えています。

多くの施設では面会を制限していることから、施設入居者に関しては調査員が訪問調査を拒否されるという状況もありました。

そこで、認定調査が困難な場合、要介護認定の認定有効期間を新たに12か月延長できることになりました(令和2.2.18付連絡)。

Q1
変更認定又は新規認定について、面会禁止となった施設や医療機関に入所等されている者から申請があった場合、どのように取り扱うべきか。

A1
申請を受理し、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施するなどの対応をされたい。このとき、申請から認定まで30日を超える場合には、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当するものとして取り扱って差し支えない。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)

対象者をすべての被保険者に拡大

さらに、この対象者を施設や病院にいる被保険者だけではなく、すべての被保険者に広げています。

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることをお示ししたところです。
今般、当該被保険者以外の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとします。
ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)

これにより、認定期間の延長を希望すれば、12か月までの範囲内で延長ができるようです。

市町村によっては、新規申請の後の更新申請は6か月間、それ以外は12か月間の延長としていますね。

更新申請のときに、申請書の特記事項に延長希望という内容を記載するようです。

そういう書類もオンラインでできるようになるといいですけれどね。

詳しくは担当のケアマネジャーさんや地域包括支援センターにお問い合わせください。

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