介護認定を受けるにはまずは申請から
公開日:
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最終更新日:2019/10/27
要介護認定をうけるまで
介護認定はどこで申請するの?
要介護認定を受けるにはまず、介護認定の申請を行うことが必要になります。介護保険の認定は申請主義になりますので、本人や家族、もしくは成年後見人などの代理人が認定申請を行わない限り認定されることはなく、介護保険のサービスを利用することはできません。
申請は各自治体の介護保険担当窓口や地域包括支援センター、地域の居宅介護支援事業所のケアマネジャーさんの事務所などで行うことが出来ます。
病院では基本的に介護保険の申請を行うことはできませんが、病院に居宅介護支援事業所が併設されている場合にはそこで申請をすることもできます。
地域包括支援センターってなに?
介護認定を最初に申請する場合は、地域包括支援センターを通して申請することが多くなっています。
地域包括支援センターは各自治体で中学校区あたり一か所程度設置をしている高齢者の介護福祉に関する総合的な相談窓口になります。住所ごとに担当地区で分かれていますので、お住まいの住所を管轄する地域包括支援センターがどこにあるかは役所に電話などで確認するか、民生委員などに聞く、もしくはインターネットで自治体のホームページから確認することもできます。
公民館などの公共施設に併設されているところもあれば、特別養護老人ホームの中に設置されている場合などもあり、設置場所は地域によってそれぞれ異なります。
電話で相談をし、地域包括支援センターを訪問するか、地域包括支援センターの職員に自宅を訪問してもらい、介護認定の申請用紙を作成してもらいましょう。
また、急いで介護サービスを利用することが必要であればその旨も伝え、認定申請と並行して介護サービスを利用するための手続きをしてもらうこともできますので、相談をしてみましょう。
要介護認定申請書には何を書くの?
認定申請のためには申請書の記入が必要になります。
介護が必要になった方(高齢者)の名前や住所などの情報を記載したり、主治医の先生の名前や連絡先、連絡先となる家族や申請者の名前などを記載します。
書式は各保険者(介護保険を運用する自治体)によって異なりますが、
- 本人の氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 介護保険証の被保険者番号
- (これまでも要介護・要支援の認定を受けている、更新申請の場合)現在の要介護度と認定期間
- 申請者(家族)の氏名・住所・連絡先と本人との関係
- 主治医となる医療機関の名称と担当医師の氏名・医療機関の住所・連絡先
- 入院や入所しているのであれば入所先施設の名称や住所・連絡先
- (介護保険2号被保険者=40歳以上65歳未満であれば)該当する特定疾病の名称や健康保険の情報
- 調査立ち合い希望者の氏名・連絡先
などの情報が必要になります。
介護保険証がない?
介護保険証を紛失してしまっていて、保険証に記載されている被保険者番号がわからない!という方も多いと思いますが、申請する際に保険証紛失ということで届け出れば、番号がわからなくても申請は可能です。
介護保険の認定が届く際にはまた新しい介護保険証が発行されて自宅に郵送されることになります。
重要なのは主治医に関する情報
ただ、特に重要なのは主治医の医療機関の情報です。
主治医には主治医意見書という書類を記載してもらわないと、介護保険の認定を受けることが出来ません。
意見書を書いてくれる主治医の先生の名前はあらかじめ確認しておきましょう。複数科を診療している病院であれば、専門科が何科かを記載しますので、何科かもわかるようにしておきましょう。
もちろん、申請するときには主治医の先生にもきちんと相談しましょう。
わからないことがあれば、申請窓口で遠慮なく質問しましょう。
これが介護認定の第一ステップとなります。
次は認定申請書を受けた役所との連絡調整についてご案内します。
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