要介護認定が受けれない?総合事業の壁。
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お知らせ
介護保険法が改正され、介護予防・日常生活支援総合事業という事業がスタートしました。
要支援切りと報道されることも多い事業ですが、介護保険を受けないでも介護予防や日常生活支援のためのサービスとして、
訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)に準ずるサービスを受けることが出来るという、
新たな事業として、各自治体でも準備を進めており、すでに事業をスタートさせている自治体もあります。
ただ、ここで問題になるのは、介護保険の認定調査を受けることが出来なくなるのではないか、という問題です。
総合事業対象者になるのか、介護保険認定の対象者になるのかは、
介護保険の申請窓口である地域包括支援センターで振り分けられます。
総合事業対象者は介護予防のためのチェックリストを実施し、
介護保険の対象者は介護保険認定申請書を作成します。
ここで、総合事業に該当すると判断されれば、介護保険の申請が出来なくなってしまうのではないか、と報道などもされ、不安を感じられている方も多いようです。
ただ、どうしても介護保険の申請をしたい、という場合は
介護保険の認定者でも総合事業のサービスが利用できないわけではありませんので、
申請を希望する方には申請を行うように指示されておりますので、安心して申請の相談をしてください。
もし、総合事業を強く勧められる場合は、
総合事業対象でないサービスの希望を伝えるようにしましょう。
訪問看護・福祉用具・住宅改修などのサービスは総合事業では対象外のサービスですので、
総合事業を勧められたら、
すぐにではなくても、手すりの設置や歩行器・杖などの利用もしたいと思っていることを伝えるようにしましょう。
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