金銭の管理
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:
5 社会生活への適応
続いては、金銭の管理についてです。
これは金銭の出入の把握や計算ができているか、そこに介助を受けているかを判定するものです。
- 介助されていない
- 一部介助
- 全介助
これも同じようにこのような3つの項目で判定されます。
とはいっても、調査員が家計簿や銀行口座をチェックしたりして、
収入支出を見るということではありません。
おおまかな支出や収入などがわかっているかということで、
通帳の管理ができているかどうかを判断しています。
年金額がいくらで家賃がいくらで、という具体的なことについてまで質問されることはありません。
できているといえば、介助されていないと判定されます。
たとえば、通帳は家族が管理していて、小遣いという形で渡されている場合は、一部介助になります。
ただ、身体的な状況など物理的な条件によって
銀行へ行くことやATMに行くことができないため、家族に通帳やカードを渡しておろしてきてもらっているという場合は
本人が通帳を管理していて引き出す行為だけを家族が行うことになるので、
介助されていない、に該当します。