薬の内服
公開日:
:
最終更新日:2014/10/13
5 社会生活への適応
ここから調査は第5群になります。
ここでは社会生活を行うための能力や意思決定についての調査になります。
「薬の内服」は、薬の飲むという一連の動作の中で介助を受けているかどうかを質問する内容です。
薬を自分で用意して正しく飲めるかどうかという調査になります。
- 介助を受けていない
- 一部介助
- 全介助
この3つに分かれます。
認知症などのために、適量分を準備して飲むことが出来ないため、
薬局で朝・昼・夕・寝る前と、毎日の分を一袋ずつに薬を分包してもらっているという場合は、介助には含まれません。
薬局での支援は受けているものの、サービスを使ってできているというものとみなされます。
ただし、家族がそれを分けてセットしている場合は介助に含まれます。
介護の手間を算定するためだというのはわかりますが、
同じ介助を受けているのに、介助とみなされるものとそうでないものに分かれるのはおかしなものです。
この考え方は買い物などの項目でも同じように判定される内容ですので覚えておきましょう。
また、薬を服用は自分で管理をされていたとしても、飲み忘れなどがないかどうかをゴミ箱や服薬カレンダーなどで家族が確認する必要があれば一部介助に該当します。
もちろん、声かけなどをして薬を飲むように促している場合も一部介助です。
離れて住んでいても、電話口で「薬飲んだ?」と確認することもできますので、それも必要な状況であれば一部介助になります。
また、飲めていても、分量などを誤っている場合などがあります。
飲み忘れている薬があったり、本人が意図して飲まない薬などもあるかと思います。
それらは、声かけや確認などを含めた介助を受けていないのであれば「介助されていない」となります。
(ただ、それが不適切な方法として、一部介助が必要と判断される場合は以下のように特記事項記載の上、状況によって一部介助と選択します)
◆特記事項の例◆
家族は介助を行っていないが、飲み忘れが多く、その結果、血圧の管理が不十分な状態であり、医師から注意を受けていると聞き取る。不適切な状況にあると判断し、適切な介助の方法を選択する。食事摂取の状況から飲む行為はできると思われるが、飲む量の指示を必要とすることから「2.一部介助」が適切な介助であるとして選択した。
※ご指摘を受け、一部加筆しています(H26.10.13修正)。
Comment
>また、飲めていても、分量などを誤っている場合などがあります。
>飲み忘れている薬があったり、本人が意図して飲まない薬などもあるかと思います。
>それらは、飲み間違いをしていたとしても、声かけや確認などを含めた介助を受けていないのであれば「介助されていない」となります。
テキスト133ページ
④ 「実際の介助の方法」が不適切な場合もあるかと思います。
書き表し方について指摘すると赤ペン先生みたくなるのでこの辺でやめておきますが、多くの方が参考にしてしまうと思いコメントしました。