要介護認定が届くまで
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最終更新日:2019/10/27
要介護認定をうけるまで
どのように介護度は判定されるのか
さて、認定調査と主治医の意見書の発行がされた後についても説明します。
要介護認定に必要な認定調査の調査票と主治医の意見書が市役所の介護保険担当課に届くと、その書類をもとに介護認定審査会が行われます。
これは自治体の担当課職員や医療・介護の専門家が集まり、調査票と意見書をもとに、どの認定が適正かどうかを協議する場になります。
まずは認定調査の内容をコンピュータ上の一次判定ソフトに入力します。一次判定ソフトでは自動的に介護にかかる手間を時間軸に置き換えて算出します。この介護にかかる手間となる時間が一次判定データとして、要介護度を判定する基準になります。
この一次判定をもとに介護認定審査会で、調査の特記事項(認定調査員が記載した自由記入欄)や主治医の意見書の内容を加味して、要介護度を決定するという流れになります。
要支援2と要介護1は同程度の介護の手間として一次判定されますが、
認知機能の低下や今後半年程度の間で急激に状態が悪化する恐れが強い場合は、要介護1に判定されます。
認定結果はどのように届くのか
介護認定審査会で要介護度が決定したら、決定された要介護度と認定期間が介護保険証(介護保険被保険者証)に印刷され、郵送によって自宅(もしくは郵送指定先)に届けられます。
自治体によって郵送の方法は違いますが、書留で郵送する自治体もあります。
このようにして、介護保険の認定が本人や家族に知らされます。
ここまでが、認定を申請してから要介護認定を受けるまでの流れになります。
認定が届くまでどのくらいの時間がかかるのか
介護保険の認定を申請してから、要介護認定が届くまでに要する時間は一ヵ月を基準としていますが、 どこの自治体も申請者の数が多く、調査や審査会の日程調整の都合であったり、主治医の意見書の発行が遅れたりと、新規申請が一ヵ月で認定されることは少ないと思った方がいいかもしれません。
認定事務が遅れている場合は郵送で認定事務が遅れていることを知らせる書類が郵送されることもあります。介護保険証が届いたのと勘違いする人も少なくありません。
認定申請から一か月経過しても認定が出ないということ自体が本来は違法な状態であるのにもかかわらず、どの自治体もそれを放置していることも大きな問題です。
現在、介護保険の認定期間は最長3年まで延長されているので、更新申請の数は減っているはずですが、それでも申請数が多いため認定事務が追い付いていないのが現状と言えます。
この次は介護保険の認定結果が届いてからすべきことについてお知らせします。
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