要介護認定・介護保険証が届いたら
公開日:
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最終更新日:2019/10/27
要介護認定をうけるまで
ついに認定結果が届く
要介護認定の結果は介護保険被保険者証(いわゆる介護保険証)が郵送で送付されることで通知されます。
ここには要支援・要介護といった認定(要介護認定区分)が記載されています。
要支援は1か2、要介護であれば1から5までのいずれかが記載されます。
また、介護認定審査会にて要支援にも満たない「自立(非該当)」と判定された方には、その旨の通知分が同封され、介護保険証はそのまま返却されます。
認定を届いたら誰に何を伝えるか
認定結果が届いたら、まずは担当していただく居宅介護支援事業所のケアマネジャーさんか、介護認定を申請をした地域包括支援センターに連絡しましょう。
伝える内容としては、
- 要介護度(要介護状態区分)
- 認定年月日
- 認定の有効期間
の3つを伝えてください。
今後担当となるケアマネジャー(もしくは地域包括支援センター職員)がそれをもとに介護サービスの計画作成を行います。
まだケアマネジャーさんの担当が決まっていない方は、地域包括支援センター等と相談しながら、担当のケアマネジャーさんを決めて契約や相談をするようにしましょう。
いよいよ介護保険サービスの利用開始へ
介護をする上でどんなことが大変なのか、どんなことを手伝ってほしいのか、という困りごとなどをケアマネジャーさんや地域包括支援センターの職員に相談してください。
介護保険サービスでそれらをサポートするサービスの提案をしたり、もしくはその課題を解決するための福祉用具や住宅改修などによる住環境の調整や、リハビリ等による自立支援などを提案してくれるかと思います。
ある程度のサービスの計画が固まったら、サービス担当者会議という場が設定されます。
これは本人・家族と、ケアマネジャー、そして利用するサービスの担当者との間の打ち合わせです。
どんな目標を設定していくか、どのくらいの頻度でサービスの利用が必要か、どのくらいの自己負担が発生するか、どんな点に注意してサービスを提供するべきかなどの打ち合わせを行います。
このサービス計画(ケアプラン)をもとに、サービスを提供する事業者とのサービス利用契約を経て、ようやく介護保険サービスの利用となります。
ここまでが要介護認定・要支援認定を受け、介護保険のサービスを利用開始するまでの大きな流れになります。
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