嚥下(飲み込み)
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2 生活機能の評価
続いての調査は嚥下機能です。
この嚥下の調査は能力を判定するもので、
- できる
- 見守り等
- できない
という三種類の判定があります。
調査のポイントは口から食事を咀嚼して飲み込むことができるか、です。
この食事の形態などは問われません。
水っぽいものでむせこむことが多いために水分にとろみをつけていたり、
おかずを細かく刻んでいたり、ムース食にしていたり、ペースト状にしていたり、
ご飯をお粥やペースト状にしていたりしていても、
それで嚥下ができて食事摂取できているのであれば、できるという判定になります。
むせこみなども多く、のどにつっかえるなどしてトラブルがあったりと、
本来、見守りが必要な状態であっても、
独り暮らしであったり、支援する方がいない場合もあります。
本来必要な見守りができないという状況であれば、
その場合は見守りとして判定されます。