排尿
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2 生活機能の評価
排尿の項目では、排尿の介助を行っているかが判定されます。
- 介助されていない
- 見守り等
- 一部介助
- 全介助
という4種類の判定があります。
この調査における排尿というのは、排尿するという機能だけでなく、排尿するに至る一連の動作を意味しています。
トイレでズボンやパンツを下げて、便器に腰を掛けて、排尿をし、その後始末をして、またパンツやズボンをはくというところまでが
一連の動作として考えられていますので、その動作の中でどれだけの介助が必要になるかを判定します。
全介助のおむつ交換や排せつ介助が必要というケースだけでなく、
トイレで排泄しているけれど、ズボンをしっかり腰の位置まで上げられないので介助をしている、とか、
テープ式のおむつがきちんととめられないとか、
そういった介助のみでも行っている介助は介助とされます。
たとえば、排尿後、トイレの水の流し忘れが頻繁にあるという場合は、
一連の行為の中に「一部介助」が含まれます。
排尿がうまくできず、飛び散ったためにそのたびにそれを掃除している場合は
「一部介助」と判定されます。
同居家族も本人もそれをまったく気にしない状況であれば介助が発生しないので、
「介助されていない」になりますが、
本来は介助が必要ということで調査員が判断できれば「一部介助」となります。
尿カテーテルをしていても、自分でその交換などを行っている場合は、
「介助されていない」と判定されます。
介助の量を問う質問ですので、どういった介助をどの程度の頻度でしているかがポイントになります。