排便
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2 生活機能の評価
排便についての調査も、排便という一連の行為に介助が発生しているかどうかで、
調査の内容は排尿の調査の判断基準や内容とほぼ同じと考えてください。
つまり、トイレでズボンやパンツをおろし、便器に座り、排泄をして、その後始末をし、パンツやズボンをもとに戻すというところまでです。
もちろん、おむつ交換や排せつ介助を受けている場合であればその介助の内容が判定されます。
- 介助されていない
- 見守り等
- 一部介助
- 全介助
という4種類のいずれかに判定されます。
実際介助を受けていなくても、着ている衣類に便失禁などの跡が付着していたり、
室内にその痕跡があったり、
必要な処理や始末ができていないじょうきょうであれば、
介助の必要性についてもいずれかに判定されます。
尿カテーテルについても自分で処理ができていれば介助されていないに判定されるのと同様、
ストマを使っている方も自分で処理ができていれば介助されていないという判定になります。
消毒などの介助を受けることが必要であれば、その介助の内容が判定されます。